Not doing but being

東京都大田区で開業している訪問診療医のブログ。主に緩和ケア、認知症、訪問診療、介護、看取り分野の話題です

『在宅がん医療総合診療料』の課題(1)

6月22日の日本経済新聞で、山崎章郎先生が『在宅がん医療総合
診療料の課題』を取り上げられました。私も色々と問題が起こり
得る制度だと思っていましたが、どういう訳かこれまであまり
問題視されることがなかったように思います。

www.nikkei.com

残念ながら山崎先生の記事は登録が必要なうえに、あまり詳しく
書かれたものではありませんでした。ただ、これは訪問診療を
受ける患者さんは是非知っていた方が良い内容だと思いました
悪用されやすい制度です!)ので少し説明させて頂きます。

『在宅がん医療総合診療料』は、在宅で療養している通院困難な
末期がんの患者さんに対して算定されます。診察や検査、治療と
いった医療行為をいくら行っても患者さん負担が変わらない、
「包括払い」制
で、「医師と看護師が1週間のうち合わせて4回
以上訪問した」時に、1日辺り15000~20000円が医療機関
支払われます。患者さんの実際の負担はその1~3割ということ
になります。
これを行うのは殆どが支援診療所で、不安定な患者
さんに1週間何も処方がないということはないでしょうから、
1日18000円として計算すると患者さんひとりにつき1週間で
126000円、4週間で50万円以上がクリニックの売り上げになります

患者さんは自己負担上限額がありますので、1~2割負担では月19800円
が支払いの上限になります(但し3割負担ではかなり高額になり
得ます)。

ただ、敢えて「売上げ」と書きました。ここで様々な医療行為を
行えば、それらは全て包括されます。医師の訪問の料金はもち
ろん、訪問看護の料金も包括されます。上記の売り上げは全て
クリニックに支払われますが、クリニックは訪問看護の回数や
時間に応じて訪問看護ステーションに診療報酬を支払うこと
になっています。おかしな言い方になりますが、「包括払い」
ではクリニックの売り上げは決まっているので、医師・看護師
が訪問をすればする程、検査や治療をすればする程(出来高払い
と比べて)クリニックは損をするということになります

ややこしいですね!その「ややこしい」ところがミソなのです。
長くなりますので「何か問題なのか」という肝心な部分は次回
とさせて頂きます。